副業

フリマアプリなどの個人間取引で消費税がかからない金額とは?

フリマアプリなど個人間取引を行う際、消費税が発生するかどうかは大切なポイントです。

消費税は原則として、商品やサービスの販売に対して課税されますが、すべての取引に適用されるわけではありません。特に個人間取引では、消費税がかからないケースもあり初心者はよくわからないですよね。

本記事では、個人間取引において消費税がかからない理由や、実際にどのような場合に消費税が適用されないのかを副業する際などの初心者目線でまとめてみましたので、興味のある見出しから読んでみてください。

個人間取引における消費税の基本


個人間取引とは法人や事業者を介さず、個人同士で商品やサービスの売買を行う取引のことで、例えばフリーマーケットやインターネットオークションなど、個人間で行われることが多いです。

消費税の基本的な仕組みは、物品やサービスを提供する事業者に課せられる税金なので個人間取引では基本的に消費税は課税されません。

消費税が課せられるのは事業者が行う販売行為であり、個人が行う非事業的な取引には適用対象外となります。

個人間取引で消費税がかからない理由


この記事を書いている時点の消費税法では、消費税が課税されるのは、事業者が行う取引に限定されています。消費税は「営利目的で行われる取引」に対して課税されるものであり、営利目的でない個人同士の取引には適用されません。

例えば、家庭内で使用していた家具や衣類をフリーマーケットで販売する場合、売り手は事業者ではなく個人であるため、消費税は発生しない。また、インターネットオークションで商品を売る際も、売り手が個人であれば、消費税はかかりません。

例外的な場合 – 消費税がかかるケース


個人間取引であっても場合によっては消費税が発生することがあります。特に次のようなケースでは注意が必要になることも。

事業者として取引を行っている場合

もし個人が実質的に継続して商品を販売している場合、消費税が発生することがあります。例えば、フリーマーケットやオークションで頻繁に商品を販売し、それが事業として行われている場合、その売り手は事業者と見なされることがあります。このような場合、消費税が適用されることになるため、注意が必要ですね。

●事業者から購入した商品を再販する場合

また事業者から商品を購入して、その商品を再販する場合、消費税がかかる可能性があります。再販目的で商品を購入し、その後転売する場合は、事業者としての扱いとなりいわゆる転売目的で知らずにやってしまうと後々大変なので、うっかりがないように気をつけたいものです。

  1. 免税取引の対象とその範囲
    個人間取引が消費税免除されるための条件として、個人が営利目的で取引を行っていないことが挙げられます。消費税法では、一般消費者が商品の購入や売却を行う場合、基本的には消費税は発生しません。

さらに、事業者の場合、年間の売上高が1,000万円未満であれば、免税事業者として消費税を免除されることがありますが、このあたりはインボイス制度とも関連してくる内容なので各自確認してみてください。

  1. フリーマーケットやオークションでの注意点
    個人間取引で特に多いのが、フリーマーケットやインターネットオークションでの商品売買です。これらの場合、基本的には消費税はかからないとされていますが、以下の点には注意が必要です。

●販売者が事業者かどうか?

フリーマーケットやオークションに出品する際、売り手が事業者でないか確認することが重要です。売り手が事業者として登録されている場合、その取引には消費税が発生することも。個人で出品している場合には、消費税がかからないことが一般的ですが、事業者であれば消費税が課税されるため、取引前に確認しておくと安心です。

●オークション手数料の消費税

一部のオークションサイトでは、取引手数料に消費税が含まれていることがあります。この場合、消費税が含まれていることを考慮した価格設定が求められることがあります。取引に消費税が含まれる場合には、購入金額が少し高くなることを理解しておくことが重要です。

  1. 結論 – 消費税がかからない取引の特徴
  2. 個人間取引で消費税がかからない場合の特徴は、取引が営利目的でないことが前提です。個人が家庭内で使っていた商品を売ったり、不要になった物品をフリーマーケットやオークションで売ったりする場合には、消費税は発生しません。

ただし、事業者として頻繁に売買を行う場合や、事業目的で転売を行う場合は消費税が発生する可能性があるので注意が必要です。個人間取引でも、状況に応じて消費税が関わることがあるため、取引前にどのような取引形態であるかをよく確認しておくことが大切でしょう。

8. 会社員などの場合、所得金額が20万円超えるかどうかがポイント

メルカリなどフリマアプリで不用品などの売り上げがあった場合、本業のあるサラリーマンの場合年間で20万円以下の所得であれば課税対象にはなりませんが、それ以上の売り上げがあった場合、確定申告の必要があります。

また年収によっても所得税の割合が異なるので下手に稼いでしまった場合、課税によって売り上げが減少することも。まずはご自分の所得税の割合を理解して副業にのぞみましょう。

ちなみに20万円以下でもお住まいの自治体による住民税の請求は来ますので、こちらも納付漏れしないよう気をつけたいですね。

9.主婦や学生などの本業がない場合の売り上げはどうなる?

本業などの収入がない主婦や学生は年間で所得金額が48万円を超えた場合、確定申告の必要性があるようです。手作り品の物販やイラスト販売、希少品などの販売は雑所得となりその人の年収に応じた課税制度となるので確認をしておきましょう。

10.副業でできる個人間取引 

■メルカリ

■Yahoo!フリマ

■ヤフオク

■ジモティ

消費税がかからない取引には、上記にあげたフリーマーケットなどの売買にはかかりません。管理人もよくやっている取引はメルカリが一番多いですが、主に不用品の売却なので当然原価割れです・・

メルカリで扱う品物はカテゴリーも多く果物も段ボールごとまとめて購入すれば、割安かなとも思います。

副業などでも課税金額などは確認しつつ、上手に節約生活も続けたいですね🙂

こういったもの以外に不用品が多くある場合、買取業者もあるので専門の業者になるべく高値で買い取ってもらう手段も検討したいですね。

おわりに

個人間取引は、消費税がかからないことが多いですが、所得課税金額の確認や申告漏れをしないなどしっかりとした理解を持って取引を行うことが、スムーズでトラブルのない取引に繋がりますよ。

 

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